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加藤紗里「貢がせ離婚」法的にはプレゼントは返還しなくていい

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ざっくり言うと
  • 加藤紗里は元夫に3カ月で「1億円以上使わせた」と明かしている
  • ネットでは「お金は返すべき」との批判もあるが、その必要はないと弁護士
  • プレゼントは原則「特有財産」にあたるため、財産分与の対象にならないそう
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